Yahoo!ショッピングでセールを実施するとき、「セール価格の設定方法が正しいかわからない」「二重価格表示のルールに違反していないか不安」と感じたことはありませんか。
Yahoo!ショッピングでは、販売価格と比較対照価格を併せて表示する「二重価格表示」の仕組みが用意されています。 商品のお得感を伝えられる一方で、表示方法を誤ると景品表示法やYahoo!ショッピングのガイドラインに抵触する可能性があります。
また、Yahoo!ショッピングの二重価格表示には、メーカー希望小売価格を表示する方法と、商品の販売実績をもとにセール価格を表示する方法の2種類があります。それぞれルールや設定方法が異なるため、違いを理解しておくことが重要です。
この記事では、Yahoo!ショッピングの二重価格表示の基本から、2つの表示方法の違い、設定手順、エビデンス資料の考え方、注意点までをわかりやすく解説します。
Yahoo!ショッピングの二重価格表示とは?
二重価格表示とは、販売価格よりも高い価格を比較対照価格として併記する表示方法です。
たとえば、販売価格7,000円の商品に対して、メーカー希望小売価格10,000円や過去の通常販売価格10,000円を併記すると、購入者は値引き幅を判断しやすくなります。
ECサイトでは一般的な表示方法ですが、比較対照価格には根拠が必要です。実際には販売していない価格や証明できない価格を表示すると、消費者に誤解を与えるおそれがあります。
そのためYahoo!ショッピングでは、景品表示法の考え方に基づいて二重価格表示のルールを定めています。
▽二重価格表示の表示例
Yahoo!ショッピングでは主に2つの方法がある
Yahoo!ショッピングの二重価格表示は、「メーカー希望小売価格を表示する方法」と「セール価格を表示する方法」の2種類があります。
二重価格表示と一口にいっても、比較対象となる価格によって設定方法が異なります。
まずは、それぞれの違いを理解しておきましょう。
| 項目 | メーカー希望小売価格を表示する方法 | セール価格を表示する方法 |
|---|---|---|
| 必要な設定 | メーカー希望小売価格、通常販売価格、エビデンスURL | 通常販売価格、セール価格、販売期間 |
| 表示内容 | メーカー希望小売価格と通常販売価格 | 通常販売価格とセール価格 |
| エビデンス資料 | 必須 | 不要 |
| 販売実績条件 | 不要(ただし価格根拠の証明が必要) | 必須(所定の販売期間が必要) |
| 販売期間条件 | 特になし | あり(過去8週間の実績など) |
| 非表示・問題となる可能性があるケース | 価格の根拠が証明・確認できないとき | 実績や期間がガイドライン未達のとき |
| 適した製品 | メーカー設定価格が存在する商品 | PB商品、独自製品、ロングセラー品 |
メーカー希望小売価格を表示する方法
メーカー希望小売価格を比較対照価格として表示する方法は、メーカーが公表している希望小売価格がある商品に適しています。
たとえば以下のような表示になります。
- メーカー希望小売価格:10,000円
- 販売価格:7,000円
この場合、比較対象となる価格はストアが設定した価格ではなく、メーカーが公表している価格です。
メーカー希望小売価格を表示する場合は、商品編集画面で「メーカー希望小売価格URL」を設定する必要があります。
また、メーカー希望小売価格の根拠を示せる資料も準備しておきましょう。
商品の販売実績をもとにセール価格を表示する方法
販売実績をもとにしたセール価格表示は、過去に一定期間、通常販売価格で販売していた商品に向いています。
たとえば、
- 通常販売価格:10,000円
- セール価格:7,000円
という形で表示します。
こちらの方法は、ストア運用ガイドラインの二重価格表示ルールを満たしている場合に利用できます。
Yahoo!ショッピングで二重価格表示のルールが重要な理由
二重価格表示は景品表示法に関わるため、正しい理解が必要です。
価格訴求は購入を後押しする効果があります。しかし、実際よりも大幅な値引きが行われているように見せると、消費者に誤解を与える可能性があります。
このような表示は、景品表示法における有利誤認表示に該当する場合があります。
有利誤認表示とは、実際の内容よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示です。
Yahoo!ショッピングでは、利用者が適切に商品を比較できるように、比較対照価格の表示条件を定めています。
セール価格表示で満たすべき二重価格表示の条件
販売実績をもとにセール価格を表示する場合は、Yahoo!ショッピングが定める販売実績の条件を満たす必要があります。
過去8週間のうち4週間以上販売している
過去8週間のうち、通常販売価格で4週間以上販売していた実績がある場合、比較対照価格として表示できる可能性があります。ただし、最後にその価格で販売した日からの経過期間など、ほかの条件も確認が必要です。
販売開始から8週間未満の商品
販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績が必要です。
最後の販売から2週間以上経過していない
条件を満たしていても、対象価格で最後に販売した日から2週間以上経過している場合は利用できません。
販売期間が2週間未満ではない
販売期間が2週間未満の商品は、過去の販売価格として表示できません。
これらの条件を満たしていない場合、通常販売価格を入力していても二重価格表示にはなりません。
▽イメージ
メーカー希望小売価格表示に必要なエビデンス資料とは?
メーカー希望小売価格を表示する場合は、価格の根拠となるエビデンス資料を準備しておきましょう。
Yahoo!ショッピングでは、一般消費者に広く提示されていることがわかる資料をエビデンスとして利用できます。
具体的には以下のような資料です。
- 新聞広告
- カタログ
- パンフレット
- 商品本体への印字
- メーカーが公表している価格情報
メーカー希望小売価格を設定する際は、これらの資料を保管しておくことをおすすめします。
エビデンス資料を保存するときのポイント
価格だけでなく、掲載元がわかる状態で保存しましょう。
確認したい項目は以下のとおりです。
- メーカー名
- 商品名
- 掲載価格
- 掲載媒体
- 掲載内容
価格部分だけを切り抜いた画像では、根拠として不十分になる場合があります。
Yahoo!ショッピングで二重価格表示を設定する方法
二重価格表示は、表示方法によって設定項目が異なります。
メーカー希望小売価格を表示する場合
メーカー希望小売価格を表示する場合は、商品編集画面で以下を設定します。
- 商品編集画面を開く
- メーカー希望小売価格を設定する。
- メーカー希望小売価格URLを設定する
- 商品情報を反映する
- 表示内容を確認する
▽メーカー希望小売価格の入力欄
セール価格を表示する場合
販売実績をもとにセール価格を表示する場合は、以下を設定します。
- 商品編集画面を開く
- 「セール価格」欄にある「商品販売実績を表示」ボタンをクリックする
- 「通常販売価格に設定」ボタンをクリックし、通常販売価格を入力する
- セール価格を入力する
- 商品情報を反映する
設定後すぐには二重価格表示されない
商品情報を反映すると、Yahoo!ショッピング側で表示条件のチェックが行われます。
チェックには数時間かかる場合があります。
そのため、反映直後はセール価格のみが表示されることがあります。
条件を満たした場合のみ表示される
条件を満たしている場合は、チェック完了後に通常販売価格とセール価格の両方が表示されます。
条件を満たしていない場合は、セール価格のみが表示されます。
プレビュー画面だけで判断しない
プレビュー画面にはチェック結果が反映されません。
条件を満たしていなくても二重価格表示されるため、実際の商品ページで確認することが重要です。
▽セール価格の入力欄
二重価格表示を設定するときの注意点
二重価格表示では、値引きの見せ方よりも、比較対照価格の根拠を説明できる状態にしておくことが重要です。
販売実績のない価格を表示しない
販売実績のない価格を比較対照価格として利用することは避けましょう。
エビデンスを保管する
メーカー希望小売価格を利用する場合は、エビデンス資料を保存しておきましょう。
セール終了後も確認する
古い比較対照価格が残っていないか定期的に確認することが大切です。
まとめ
Yahoo!ショッピングの二重価格表示には、「メーカー希望小売価格を表示する方法」と「販売実績をもとにセール価格を表示する方法」の2種類があります。
どちらの方法を利用する場合でも、比較対照価格には根拠が必要です。
本記事のポイントは以下のとおりです。
- 二重価格表示には2種類の表示方法がある
- メーカー希望小売価格表示にはメーカー希望小売価格URLの設定が必要
- セール価格表示には販売実績の条件を満たす必要がある
- プレビュー画面だけでは判定できない
- エビデンス資料を保管しておくことが重要
- 景品表示法を踏まえて価格表示を行う必要がある
二重価格表示は値引き幅を伝えやすい機能ですが、比較対照価格の根拠が不十分なまま使うと、購入者の誤解やガイドライン違反につながる可能性があります。公式ヘルプと景品表示法の考え方を確認しながら、定期的に価格表示を見直しましょう。
出典
- Yahoo!ショッピング ストアクリエイターPro ヘルプ「二重価格とは」
- Yahoo!ショッピング ストアクリエイターPro ヘルプ「エビデンス資料」
- 消費者庁「二重価格表示」
- 消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
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